公認会計士 : 平均年収と仕事内容

○平均年収 1426万円  
○就業者数およそ2万人
○関連資格 
 公認会計士国家試験
○関連職業 
 税理士
 ファイナンシャルプランナー

☆公認会計士の仕事内容

企業が作成した決算書に不正が行われることなく、
正しく会計が行われているかを第三者の立場でチェックする
専門家が公認会計士です。

公認会計士は法人に対しての会計業務の監査だけでなく、
決算や会計が正しく効率的に行われるよう指導することや
企業や個人の税務に関する相談や手続きに関する業務も行う
こともできます。(税理士の業務を行うには税理士としての
登録が別に必要になります。)

公認会計士になるための試験制度が2006年より改正されており、
従来の3段階方式の試験はなくなり、変わって必要な知識と
その応用能力があるかどうかを判定するための短答式(マーク
シート)及び論文式による筆記の方式に変更になりました。

公認会計士の試験は司法試験、国家公務員種に続く難関と
いわれるものなので仕事の専門性に応じた高収入が得られること
は間違いなく、大手監査法人に勤務した場合は入社後数年で
1000万円前後の年収が見込めるようです。

企業会計は年々複雑になっているため、今後予想されることと
しては個人事務所を開設するのが難しくなりそうなので。
監査法人や複数の公認会計士の共同事務所の役割が大きくなる
だろうと言われています。

公認会計士の年収が気になる…。

資格で食っていくこの時代において、
公認会計士は羨望の資格のひとつであり、その年収が気になります。 

さて、その公認会計士の年収はいくらでしょうか。

サラリーマンが入社後すぐには多くはもらえないように、
公認会計士といえどもはじめの年収は低めです。
(といってもふつうのサラリーマンの年収よりは高いですが)
公認会計士試験を最初に合格後、会計士補となり実務経験を数年
積む必要がありますが、その段階の年収は平均450万円~500万円程度
になります。 
その後、正式に公認会計士登録されると平均年収は650万円前後
になります。

さて、大手監査法人を例に挙げると、ここからさらに公認会計士の
年収は経験とともに上がっていきます。
公認会計士歴5年程度で年収は900万円まで上がり、さらに中間管理職
に就くと1300万円程度といわれています。 

独立した場合はどうでしょうか。 
当然ながら顧客は自分で獲得する必要はありますが、がんばりに
比例してさらに年収は上がります。
40代にして億単位の年収に届く公認会計士もいますので、夢のある
資格といえます。 

公認会計士の年収 の実態

公認会計士の平均年収は818万円

* 平均年収:818万円
* 平均月収:56.5万円
* 収入幅:500~3,000万円
* 取得難易度:やや難 (57.5/100)
* 取得期間:1~3年
* コスト:約100万円
* 受験資格:なし
* 参考:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

公認会計士年収 過去2年間の推移


◎公認会計士ケース① 大手監査法人の場合

 公認会計士の収入は入所初年度が約500万円。
 入所2年経過の会計士登録前後で600~700 万円、
 中堅どころのマネージャークラスで800~1,000万円に
なります。

 パートナーになるまでは実力、実績にあまり関係なく
勤務年数で昇給していきますが、年収1,000万円を以上
は難しいようです。
 企業規模の差は公認会計士ではあまりないようです。

 パートナーに昇進する年齢は40歳前後が平均で、
 同期の公認会計士の過半数はその地位にたどり着きます。
 ここから先の給料が能力給となります。

 顧客獲得の営業力、社内統治力がモノを言います。
 パートナーの平均年収は一説では3,000万円ともいいますが、
 力がなければ1,000万円台も十分あり得ます。
 収入2,000万越えのパートナーは同期入社の2割程度と
いわれています。
 相当勤続年数になってもパートナーに昇格できない
公認会計士は、職場を離れてゆく傾向にあります。


◎会計スキャンダルがもたらした激務

 大手監査法人に入って、順調に出世できたとしても、
 公認会計士の仕事はまさに激務といえるでしょう。
 アメリカのエンロン、日本のカネボウなどの粉飾決算が
発覚して以降、忙しさは特に増しています。
 監査に当たりそろえなければならない資料が物理的に
増えたからです。
 結果的に、12時間労働を超える日が続くことも、
 今の公認会計士にはざらになっています。

◎公認会計士ケース② 独立開業の場合

 公認会計士としての独立開業や、弁護士、司法書士などの
共同事務所経営の場合、収入はピンからキリまでと
言われています。
 顧客がつかないうちは専門学校の講師や監査の外部スタッフ
のバイトで食いつなぎます。
 講師の相場は時給5,000円~10,000円くらいとされています。

公認 会計士

公認会計士(こうにんかいけいし)とは、会計業務を全般を遂行する
専門職。
株式会社が公表する財務諸表の適正性を審査する監査に関しては
公認会計士が行わなければならないと、ほとんどの国で法的に規定
されている。

公認会計士とは、公認会計士名簿に登録し(公認会計士法17条)、
主として、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を
することを業とする者をいう(2条1項)。
単にCPAとも、ISO 3166-1 alpha-2を用いてJPCPAともいう。
これに相当する概念として、各国に米国公認会計士(CPA)、英国勅許
会計士(ACA)、英国勅許公認会計士(ACCA)などがある。

◎概要

公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、
財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、
会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって
国民経済の健全な発展に寄与することを使命としており(1条)、
監査対象たる会計主体からの独立性に特徴がある。

◎沿革

日本においては、1948年に計理士法を廃止する代わりに公布された
公認会計士法によって公認会計士制度が確立した。
当時、企業会計や税務を担当していた計理士のうち、特別試験に合格
したものについて計理士業務に加えて監査業務をさらに行うことが
できる資格として公認会計士資格が計理士資格に替えて与えられた。
公認会計士法公布以前は、企業内部の会計監査人が公認会計士と類似
した業務を執り行っていたが、独立外部性をより必要としたことから、
会計監査人を企業から独立した公認会計士へと限定された。

2006年5月会社法施行にともない、
公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関のひとつとして、
その会社が会計参与を設置する場合は、会社に参加しうることになった。

◎業務

公認会計士の業務は、監査証明業務、コンサルティング業務、その他の
業務に大別される。

○監査証明業務
 
監査証明業務とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は
証明をすることである(2条1項)。
公認会計士は、独占業務として財務書類の監査・証明業務(通称1項業務)
を行える。
  
○コンサルティング業務

コンサルティング業務とは、監査業務の外、公認会計士の名称を用いて、
他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査
若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることである(2条2項)。
公認会計士は、財務書類の調整、財務に関する調査・立案、財務に
関する相談等の業務(コンサルティング業務)を行うこと(通称2項業務)
ができる。
但し、自己監査は監査に非ずの法諺のとおり、他の法律においてその
業務を行うことについて様々な制限が設けられている。

○その他の業務

公認会計士は、無試験で税理士、行政書士登録を受けることができ
(税理士法3条4号、行政書士法2条4号)、各団体に登録すれば、それぞれ
の名をもって各業務を行える。
また、公認会計士の名をもって社会保険労務士業務、司法書士業務の
一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条、法務省
民事局長通達)。
但し、税務を行う資質を図る税理士試験自体が難関試験であり、公認会計
士に無試験で税理士の資格を与えることを批判する意見もある。
ただ、かつて税務を行っていたのは、公認会計士の前身である計理士と
弁護士であり、彼らが税務を行う際に使用した名称が後の税理士となる
税務代理士であること、さらに、国際的には、税務を行うのは公認会計士
と弁護士であり、税理士という制度が存在する国は日本、韓国、ドイツ
のみであることが、弁護士と公認会計士に対して無試験で税理士資格を
与える根拠とされている。

公認 会計士 の認知度

日本において公認会計士はしばしば医師、弁護士とともに
三大国家資格と称されることがある。
このことは公認会計士試験が超難関であり、合格すること自体が
極めて困難であることに起因しているからとも言えるだろう。
それ故、日本での公認会計士の社会的地位やステータスは諸外国
と比べても非常に高いものとなっている。

一方で医師や弁護士等と異なって生活に密着した業務内容ではない
ことから、日本における認知度はあまり高くなく、
そもそも公認会計士という国家資格が存在することを知らない
ケースが多い。

一般人が公認会計士と接する機会があるとすれば、
上場企業等に勤めており、かつ上位役職者である場合に会計士監査
への対応を行うような状況がほとんどである。
ただし医師や弁護士と同じように公認会計士は職場では
「先生」と呼ばれるのが普通である。
ただし、最近は会計専門職の育成を目的とした大学院も多数設立されてきて
おり、かつてのような「会計士=経理屋」というステレオタイプ的な見方は
一般的に少なくなりつつある。

公認会計士の独占業務

公認会計士は法律で「財務書類の監査又は証明をすること」が独占業務
として定められています。

「財務書類の監査又は証明をすること(=監査証明業務ともいいます)」
とは、会社が公表する財務に関する書類が適正であるということを、
独立の、第三者の立場から証明することをいいます。

これは、公認会計士の独占業務ですので、公認会計士以外の者は、この
監査証明業務を行うことができないのです。

なぜ、これを独占業務とする必要があるのかというと、監査証明業務には、
高度の専門性が必要とされるからです。

そのため、監査証明業務を行う者を一定レベルに保つために、監査証明
業務を公認会計士の独占業務として、公認会計士を国家資格としているの
です。

 ○公認会計士法

(公認会計士の業務)
 第二条 
 1 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査
   又は証明をすることを業とする。

 2 公認会計士は、前項に規定する業務の外、公認会計士の名称を用いて、
   他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する
   調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とする
   ことができる。
   但し、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項
   については、この限りでない。

 3 第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者と
   して同項の業務に従事することを妨げない
   
 ○公認会計士と税理士の違い
 
  公認会計士は、税理士とは全く違います。
  一般的に「公認会計士=税理士」というイメージがあるかもしれません
  が、これらは本来は別の資格です。

  公認会計士の独占業務は監査業務である一方で、
  税理士の場合には、独占業務は税務業務となっています。

  公認会計士の仕事のひとつである監査業務は、下記のような内容になり
  ます。
   1. 独立の第三者の立場から
  2. 投資家のために
  3. (企業が作成した)財務諸表等を
 4. 会計基準に従って
 5. 適正に表示されていることを証明する。
  一方で、税理士の仕事である税務業務は、下記のようなものです。
  1. 企業の代理人としての立場から
  2. 企業のために
  3. 税務申告書を
  4. 税法に従って
  5. 税理士自ら作る。

  公認会計士の仕事は、自分では書類を作らず、
  会社が作った書類について正しいというお墨付きを与える仕事
  なのです。
  公認会計士は企業の代理人としての仕事を求められているわけではなく、
  企業から独立した第三者としての立場を求められているのです。

  一方で、税理士は、企業に代わって、税務申告書類を作る仕事です。
  つまり、税理士はあくまで、企業の代理人としての立場でしか
  ないのです。

公認会計士試験

◎概要
 
認会計士試験は、公認会計士になろうとする方々に必要な学識
及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的として、
短答式(マークシート方式)及び論文式による筆記の方法により
行います。
短答式試験は、財務会計論、管理会計論、監査論及び企業法に
ついて行い、論文式試験は、短答式試験に合格した者及び免除された
者について、会計学、監査論、企業法、租税法及び選択科目
(経営学、経済学、民法、統計学のうち受験者があらかじめ選択
する1科目)について行います。

◎平成20年度から
 
短答式試験は平成20年試験より、従来2日間で実施してきたところを
1日で実施することに伴い、試験時間は全科目につき従来の概ね
3分の2に短縮され、財務会計論は2時間、管理会計論及び監査論は
2科目を通して2時間、企業法は1時間となります。
ただし、管理会計論及び監査論は、いずれかの科目のみを受験する
場合は、各1時間で行います。
問題数は、平成20年試験については、財務会計論は40問以内、管理
会計論、監査論及び企業法は各20問以内で出題されます。

◎受験資格の制限はありません。
 
◎出題範囲
 
試験科目の分野及び範囲については、「出題範囲の要旨」として
審査会ホームページに公表しています。
論文式試験は、思考力、判断力、応用能力、論述力等を判定する
試験であり、短答式試験のように幅広いものとする必要はないと
考えられ、短答式試験よりも絞り込んだものとすべきとの観点から、
平成20年試験より、短答式試験及び論文式試験共通科目については、
論文式試験において特に重点的に出題される範囲が「出題範囲の要旨」
で示されています。

◎受験手数料は、19,500円となっています。
公認会計士試験受験願書の所定の欄に19,500円分の収入印紙を消印
しないで貼ってください。

◎採点方法と合格基準
 
各答案用紙を複数の試験委員が採点します。
また、各受験者の得点は、試験委員間及び試験科目間の採点格差を
調整するため、当該受験者の素点(点数)がその採点を行った試験委員
の採点結果の平均点から、どの程度離れた位置にあるかを示す数値
(偏差値)により算定しています。
  
合格基準は
   
(1)短答式試験
総点数の70%を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた
得点比率とします。
ただし、1科目につき、その満点の40%に満たないもののある者は、
不合格となることがあります。
(2)論文式試験
52%の得点比率を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた
得点比率とします。
ただし、1科目につき、その得点比率が40%に満たないもののある者は、
不合格となることがあります。
 
(注)免除科目がある場合
短答式または論文式試験において免除を受けた試験科目がある場合は、
当該免除科目を除いた他の科目の合計得点の比率によって合否が判定
されます。
    
(3)論文式試験の科目合格基準(期限付き科目免除基準)
試験科目のうちの一部の科目について、同一の回の公認会計士試験
における公認会計士試験合格者の平均得点比率を基準として、公認会計
士・監査審査会が相当と認めた得点比率以上を得た者を科目合格者
(期限付き科目免除資格取得者)とします。

◎論文式試験で配付される法令基準等の掲載内容
 
論文式試験の役割は、単に専門的知識の有無を問うものではないとの
観点から、平成20年試験の論文式試験より、従来の企業法、民法に加え、
新たに、会計学、監査論、租税法についても、法令基準等を配付すること
となりました。
このことにより、暗記偏重型の勉強を強いられているのではないかと
いった受験者の心理的負担が軽減されると考えられます。
受験時に配付する法令基準等については、「平成20年論文式試験で配付
する法令基準等について」のとおり公表しております。



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